【目的】 |
第1条 この要綱は、高齢者が仲間づくりや知識や教養を身につけながら、自らの生きがいと健康づくりを図るとともに、長寿社会を担う地域社会での実践的な指導者を養成するため、かがわ長寿大学(以下「大学」という。)を設置し、運営するために必要な事項を定めるものとする。 |
【実施主体等】 |
第2条 この事業の実施主体は、公益財団法人かがわ健康福祉機構とする。 2 公益財団法人かがわ健康福祉機構は、事業の実施にあたり、県、市町、香川県老人クラブ連合会と十分連携を保ちながら、円滑な事業運営に努めるものとする。 |
【学長】 |
第3条 大学の学長及び名誉学長は、理事長が委嘱する。 |
【修業年限】 |
第4条 大学の修業年限は、2年とする。 |
【学生の資格】 |
第5条 学生は、県内に住所を有する60歳以上で、学習意欲があり、健康で積極的に社会参加できる人とする。 |
【教材費等】 |
第6条 学生は、受講にあたり必要な教材費等を納めるものとする。 |
【その他】 |
第7条 各講座の内容、受講対象者等は、運営方針で別に定める。 |
附則 1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。 2 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 3 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 4 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 5 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。 6 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 |